【速報】【適用除外期間の延長決定】2021年(令和3年)高速道路のETC休日割引非適用が5/9(日)→5月31日(月)まで延長されます!

4月末GW期間直前に休日割引の適用除外について

2021年ゴールデンウィーク(GW)期間は高速道路のETC休日割引が適用されません!ご注意ください!

でご案内したものですが、政府の新型コロナウイルス感染症対策会議(本日5/7 17:00~開催)による緊急事態宣言の延長決定を受け、国土交通大臣発表にて休日割引の適用除外期間も延長される予定です。なお各道路会社は本日5/7(金)中にホームページ上で発表するものと思われます。
この流れは昨年令和2年の対応と同様のもので、ほぼ確定内容として皆様にお伝え致します。

休日割引が適用されない期間がいつまでなのか、仕事などで予定を立てている方などは気になるところであります。

前回の記事はこちら

延長期間は2021年5月31日(月)まで!

つまり5/9(日)以降で、休日割引の影響を受ける土日祝日は15日(土)、16(日)、22(土)、23(日)、29(土)、30(日)の6日間となります。
今回の新型コロナウイルスの感染拡大防止措置によりサービス業に従事される方はGW期間中がお休みの方も多いかもしれませんが、GW期間からずらしての旅行や出張等を検討されていた方はご注意ください。(そもそも旅行等は自粛するべきとムラカミは思いますが・・・)
また、運送業等においても当該割引は適用除外です。対象の方(軽自動車、普通車)は十分にご注意くださいませ。

対象の車(車種)は、軽自動車、普通車のみです。

もともと休日割引は軽自動車及び普通車のみです。
事業用途で利用されることの多い中型~特大車まではそもそも休日割引はありません。
従って200系ハイエースのワイド、ミドルルーフ、スーパーロング車や、現行の125系ハイラックスは1ナンバー(中型車)ですので、もともと対象外となります。
中型車以降がなぜ休日割引が適用されないのかは、各道路会社のホームページやETC関係のホームページを見て頂ければと思います。
簡単に述べますと、休日割引は専らレジャー用途等の活性化を目的としたものですので、「一般家庭で利用される車=通常想定されるのは普通車まで」と考え中型車以上の車には適用しないとしています。

高速道路は走行する車種(軽自動車、普通車、中型車、大型車、特大車)により料金が変わります。
最近ですと、リフトアップカスタムが流行っていますが、SUV車で特に人気のカスタムということもあってリフト量によっては普通車→中型車となる車も多いです。
車検を通す際に毎回付け外しを行うのであれば、検査自体は通すことが可能ですがその労力や金額を踏まえたうえでカスタムするようにしましょう。
ムラカミもリフトアップカスタムの経験がありますが、ある程度のリフト量(100mm~)からはアーム類やドライブシャフト、ステアリングラックなどいろんな場所の延長が必要になるので結構大変です・・・、車検戻し作業を安価で請けるショップ様はいないだろうなぁと容易に想像できます。

車種毎の区分けについては、追々記事を書こうと思います。
皆様が気になるのは「8ナンバー車」や、「1ナンバー車から4ナンバー車への条件」などかなぁと思っていますので、そのあたりも詳しく記載予定です。

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